(施行規程)
第二十三条
施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一土地整理の名称
- 二施行区域(施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域及び工区。次条第一項において同じ。)に含まれる地域の名称
- 三事務所の所在地
- 四土地整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
- 五その他政令で定める事項
2地方公共団体が定める施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。
施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2地方公共団体が定める施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。