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新都市基盤整備法 第二十三条 (施行規程)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(施行規程)

第二十三条

施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 土地整理の名称
  2. 施行区域(施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域及び工区。次条第一項において同じ。)に含まれる地域の名称
  3. 事務所の所在地
  4. 土地整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
  5. その他政令で定める事項

2地方公共団体が定める施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。

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