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新都市基盤整備法施行令 第十八条 (施行規程の記載事項)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(施行規程の記載事項)

第十八条

第二十三条第一項第五号の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。

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