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新都市基盤整備法施行規則 第十七条 (設計の概要についての認可申請の手続)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(設計の概要についての認可申請の手続)

第十七条

第二十二条又は法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の規定による設計の概要の決定又は変更の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出して行うものとする。

  1. 施行者の名称
  2. 新都市基盤整備事業の名称
  3. 設計の概要
  4. 土地整理施行期間

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 資金計画書
  2. 都道府県が施行する新都市基盤整備事業にあつては、施行計画の縦覧及び意見書の処理の経過を示す書面

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