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新都市基盤整備法施行規則 第十六条 (入札書の記載事項)
昭和五十年建設省令第四号
府省令
(入札書の記載事項)
第十六条
令
第十一条第一項
の規定による入札書には、住所又は居所、氏名及び入札価額を記載しなければならない。
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新都市基盤整備法施行規則 目次
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