(入札及び開札)
第十一条
入札をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、入札書に封をして、これを施行者に差し出さなければならない。
2入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
3開札は、入札の終了後、直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
入札をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、入札書に封をして、これを施行者に差し出さなければならない。
2入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
3開札は、入札の終了後、直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。