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新都市基盤整備法施行令 第十一条 (入札及び開札)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(入札及び開札)

第十一条

入札をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、入札書に封をして、これを施行者に差し出さなければならない。

2入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

3開札は、入札の終了後、直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

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