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新都市基盤整備法施行令 第十二条 (入札の打切り)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(入札の打切り)

第十二条

第二十条第七項の規定により入札を行なつた場合において、入札者がないとき、又は入札価額が最低制限価額に達しないときは、施行者は、入札を打ち切るものとする。

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