(最低制限価額)
第十条
施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低制限価額を定めなければならない。
2前項の最低制限価額は、施行者が、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その評価額に基づいて定める法第二十条第三項の規定による通知又は第一回の公告の時における価格とする。
施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低制限価額を定めなければならない。
2前項の最低制限価額は、施行者が、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その評価額に基づいて定める法第二十条第三項の規定による通知又は第一回の公告の時における価格とする。