(土地収用法の適用除外)
第二十一条
土地収用法第十一条から第十五条まで及び第三十五条の規定は、施行者が同法第三十条の二において準用する同法第三十条第一項の規定による届出をした後は、適用しない。
2土地収用法第百六条及び第百七条の規定は、第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日以後前条第一項に規定する不用となつた土地については、適用しない。
土地収用法第十一条から第十五条まで及び第三十五条の規定は、施行者が同法第三十条の二において準用する同法第三十条第一項の規定による届出をした後は、適用しない。
2土地収用法第百六条及び第百七条の規定は、第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日以後前条第一項に規定する不用となつた土地については、適用しない。