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道路法 第七十条 (道路の新設又は改築に伴う損失の補償)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路の新設又は改築に伴う損失の補償)

第七十条

土地収用法第九十三条第一項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。

2前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。

3第一項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

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