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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第三十八条 (特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の委任)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の委任)

第三十八条

第三十五条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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