(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の委任) 第三十八条 第三十五条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗