(職員の派遣の要請手続)
第三十九条
都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、法第五十三条第一項又は第二項の規定により関係行政機関又は関係地方行政機関の職員の派遣を要請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
- 一派遣を要請する理由
- 二派遣を要請する職員の職種別人員数
- 三派遣を必要とする期間
- 四派遣される職員の給与その他の勤務条件
- 五前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項