(職員の派遣のあっせんの要求手続)
第四十条
都道府県知事等又は市町村長等は、法第五十四条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
- 一派遣のあっせんを求める理由
- 二派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数
- 三派遣を必要とする期間
- 四派遣される職員の給与その他の勤務条件
- 五前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあっせんについて必要な事項
都道府県知事等又は市町村長等は、法第五十四条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。