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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第四十一条 (派遣職員の身分等)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(派遣職員の身分等)

第四十一条

第五十五条の規定により関係行政機関から派遣される職員(以下「派遣職員」という。)は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとする。

2派遣職員は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の定数の外に置くものとする。

3派遣職員の任用については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十七条の二第一項及び第二項並びに第十八条から第二十二条の三までの規定は、適用しない。

4派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第二十八条第一項又は第二項の規定にかかわらず、派遣職員をその意に反して降任し、休職し、又は免職することができない。

5派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第二十九条第一項の規定にかかわらず、派遣職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができない。

6派遣職員に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号及び第八十二条第一項第二号並びに自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十二条第一号及び第四十六条第一項第一号の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国の職員としての職務とみなす。

7派遣職員に対する国家公務員法第八十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)」とあるのは「この法律若しくは国家公務員倫理法若しくはこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十五条の規定による派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する自衛隊法第四十六条第一項第三号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)若しくはこれらの法律に基づく命令又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十五条の規定による派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。

8派遣職員は、派遣の期間が終了したとき、又は派遣をした関係行政機関若しくは関係地方行政機関の職員の身分を失ったときは、同時に派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を失うものとする。

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