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大規模災害からの復興に関する法律 第五十五条 (職員の派遣の配慮)

平成二十五年法律第五十五号法律
(職員の派遣の配慮)

第五十五条

関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに都道府県知事等及び市町村長等は、前二条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。

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