(職員の派遣の配慮) 第五十五条 関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに都道府県知事等及び市町村長等は、前二条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗