条文くん法令検索 AIに質問する

大規模災害からの復興に関する法律 第五十六条 (派遣職員の身分取扱い)

平成二十五年法律第五十五号法律
(派遣職員の身分取扱い)

第五十六条

都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。

2前項に規定するもののほか、前条の規定により関係行政機関から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模災害からの復興に関する法律第五十六条(派遣職員の身分取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条(職員の派遣の配慮) 大規模災害からの復興に関する法律 目次 第五十七条(財政上の措置等) →