条文くん法令検索 AIに質問する

大規模災害からの復興に関する法律 第五十七条 (財政上の措置等)

平成二十五年法律第五十五号法律
(財政上の措置等)

第五十七条

国は、第三条の基本理念にのっとり、特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの円滑かつ迅速な復興のため特別の必要があると認めるときは、当該特定大規模災害の規模その他の状況を踏まえ、当該特定大規模災害の発生時における国及び地方公共団体の財政状況を勘案しつつ、別に法律で定めるところにより、当該特定大規模災害からの復興のための財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模災害からの復興に関する法律第五十七条(財政上の措置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条(派遣職員の身分取扱い) 大規模災害からの復興に関する法律 目次 第五十八条(政令への委任) →