条文くん法令検索 AIに質問する

大規模災害からの復興に関する法律 第三条 (基本理念)

平成二十五年法律第五十五号法律
(基本理念)

第三条

大規模な災害からの復興は、国と地方公共団体とが適切な役割分担の下に地域住民の意向を尊重しつつ協同して、当該災害を受けた地域における生活の再建及び経済の復興を図るとともに、災害に対して将来にわたって安全な地域づくりを円滑かつ迅速に推進することを基本理念として行うものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模災害からの復興に関する法律第三条(基本理念)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 大規模災害からの復興に関する法律 目次 第四条(復興対策本部の設置) →