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大規模災害からの復興に関する法律 第八条 (復興基本方針)

平成二十五年法律第五十五号法律
(復興基本方針)

第八条

政府は、特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、第三条の基本理念にのっとり、復興基本方針を定めなければならない。

2復興基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定大規模災害からの復興の意義及び目標に関する事項
  2. 特定大規模災害からの復興のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  3. 特定大規模災害を受けた地域における人口の現状及び将来の見通し、土地利用の基本的方向その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となるべき事項
  4. 特定大規模災害からの復興のための施策に係る国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、特定大規模災害からの復興に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、本部が作成した復興基本方針の案について、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、復興基本方針を公表しなければならない。

5政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、復興基本方針を変更しなければならない。

6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による復興基本方針の変更について準用する。

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