(都道府県復興方針)
第九条
特定大規模災害を受けた都道府県の知事は、復興基本方針に即して、当該都道府県の区域に係る当該特定大規模災害からの復興のための施策に関する方針(以下「都道府県復興方針」という。)を定めることができる。
2都道府県復興方針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一特定大規模災害からの復興の目標に関する事項
- 二特定大規模災害からの復興のために当該都道府県が実施すべき施策に関する方針
- 三当該都道府県における人口の現状及び将来の見通し、土地利用の基本的方向その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となるべき事項
- 四前三号に掲げるもののほか、特定大規模災害からの復興に関し必要な事項
3都道府県知事は、都道府県復興方針に他の地方公共団体と関係がある事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4都道府県知事は、都道府県復興方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、内閣総理大臣に報告しなければならない。
5内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けた都道府県復興方針について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6都道府県知事は、都道府県復興方針の策定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
7第三項から前項までの規定は、都道府県復興方針の変更について準用する。