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大規模災害からの復興に関する法律 第七条 (復興対策委員会の設置等)

平成二十五年法律第五十五号法律
(復興対策委員会の設置等)

第七条

本部に、復興対策委員会を置く。

2復興対策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 本部長の諮問に応じて、特定大規模災害からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。
  2. 特定大規模災害からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。

3復興対策委員会は、委員長及び委員二十五人以内をもって組織する。

4委員長及び委員は、関係地方公共団体の長又は優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

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