(復興対策委員会の設置等)
第七条
本部に、復興対策委員会を置く。
2復興対策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一本部長の諮問に応じて、特定大規模災害からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。
- 二特定大規模災害からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。
3復興対策委員会は、委員長及び委員二十五人以内をもって組織する。
4委員長及び委員は、関係地方公共団体の長又は優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。