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大規模災害からの復興に関する法律 第六条 (本部の所掌事務)

平成二十五年法律第五十五号法律
(本部の所掌事務)

第六条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 復興基本方針の案の作成に関すること。
  2. 所管区域において関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関が実施する特定大規模災害からの復興のための施策の総合調整に関すること。
  3. 復興基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

2本部は、復興基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第一項に規定する復興対策委員会の意見を聴かなければならない。

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