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大規模災害からの復興に関する法律 第五条 (本部の組織)

平成二十五年法律第五十五号法律
(本部の組織)

第五条

本部の長は、復興対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3本部に、復興対策副本部長(以下「副本部長」という。)、復興対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置く。

4副本部長は、国務大臣をもって充てる。

5副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣
  2. 副大臣、大臣政務官若しくは内閣府の防災監又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

7副本部長及び本部員以外の本部の職員は、関係行政機関の長又は職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8本部に、当該本部の所管区域にあって当該本部長の定めるところにより当該本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、復興現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

9内閣総理大臣は、前項の規定により復興現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。

10前条第二項の規定は、復興現地対策本部について準用する。

11復興現地対策本部に、復興現地対策本部長及び復興現地対策本部員その他の職員を置く。

12復興現地対策本部長は、本部長の命を受け、復興現地対策本部の事務を掌理する。

13復興現地対策本部長及び復興現地対策本部員その他の復興現地対策本部の職員は、副本部長、本部員その他の本部の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

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(特定地方管理空港に係る空港法の特例)

国土交通大臣は、当分の間、空港管理者である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における災害復旧工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら特定地方管理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港をいう。次項において同じ。)の特定災害復旧等空港工事を施行することができる。

2被災市町村を包括する都道府県は、当分の間、空港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における災害復旧工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら特定地方管理空港の特定災害復旧等空港工事を施行することができる。

3第四十七条第三項の規定は第一項の場合について、同条第四項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。

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