第五条
本部の長は、復興対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3本部に、復興対策副本部長(以下「副本部長」という。)、復興対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置く。
4副本部長は、国務大臣をもって充てる。
5副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 一本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣
- 二副大臣、大臣政務官若しくは内閣府の防災監又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
7副本部長及び本部員以外の本部の職員は、関係行政機関の長又は職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8本部に、当該本部の所管区域にあって当該本部長の定めるところにより当該本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、復興現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
9内閣総理大臣は、前項の規定により復興現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。
10前条第二項の規定は、復興現地対策本部について準用する。
11復興現地対策本部に、復興現地対策本部長及び復興現地対策本部員その他の職員を置く。
12復興現地対策本部長は、本部長の命を受け、復興現地対策本部の事務を掌理する。
13復興現地対策本部長及び復興現地対策本部員その他の復興現地対策本部の職員は、副本部長、本部員その他の本部の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。