(復興対策本部の設置)
第四条
特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に復興対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。
2内閣総理大臣は、本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。
特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に復興対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。
2内閣総理大臣は、本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
前条の規定による改正後の大規模災害からの復興に関する法律(以下「新大規模災害復興法」という。)第三十六条の二(土地収用法第百二十三条第一項及び第二項に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行前に土地収用法第十八条の規定による事業認定申請書を受理した復興整備事業については、適用しない。
2新大規模災害復興法第三十六条の二(土地収用法第百二十三条第二項に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に土地収用法第百二十三条第一項の規定により使用の許可があった復興整備事業については、適用しない。