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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第四十三条 (災害派遣手当)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(災害派遣手当)

第四十三条

第五十六条第一項の災害派遣手当は、復興計画の作成等のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、内閣総理大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。

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