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大規模災害からの復興に関する法律 第五十四条 (職員の派遣のあっせん)

平成二十五年法律第五十五号法律
(職員の派遣のあっせん)

第五十四条

都道府県知事等又は市町村長等は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、関係行政機関又は関係地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。

2都道府県知事等又は市町村長等は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、地方自治法第二百五十二条の十七の規定による職員の派遣についてあっせんを求めることができる。

3前条第三項の規定は、前二項の規定によりあっせんを求めようとする場合について準用する。

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