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大規模災害からの復興に関する法律 第五十三条 (職員の派遣の要請)

平成二十五年法律第五十五号法律
(職員の派遣の要請)

第五十三条

都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関の長又は関係地方行政機関の長に対し、当該関係行政機関又は当該関係地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。

2市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、関係地方行政機関の長に対し、当該関係地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。

3都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前二項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。

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