(都道府県営工事に要する費用についての国の補助) 第四条 法第二十一条の規定による国の補助金の額は、都道府県営工事に要する費用の額(法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金を控除した額)に法第二十一条に定める補助率を乗じた額とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗