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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 第四条 (都道府県営工事に要する費用についての国の補助)

昭和四十四年政令第二百六号政令
(都道府県営工事に要する費用についての国の補助)

第四条

第二十一条の規定による国の補助金の額は、都道府県営工事に要する費用の額(法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金を控除した額)に法第二十一条に定める補助率を乗じた額とする。

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