(都道府県営工事に要する費用の補助) 第二十一条 国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県営工事に要する費用の二分の一以内を補助することができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗