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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 第三条 (急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準)

昭和四十四年政令第二百六号政令
(急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準)

第三条

第十四条第二項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

  1. のり切は、地形、地質等の状況及び急傾斜地崩壊防止施設の設計を考慮して行なわなければならない。
  2. のり面には、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下しない構造の土留施設を設けなければならない。ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果急傾斜地の安全を保つために土留施設の設置が必要でないことが確かめられた部分については、この限りでない。
  3. のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。
  4. 土留施設には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴を設けなければならない。
  5. 水のしん透又は停滞により急傾斜地の崩壊のおそれがある場合には、必要な排水施設を設置しなければならない。
  6. なだれ、落石等により急傾斜地崩壊防止施設が損壊するおそれがある場合には、なだれ防止工、落石防止工等により当該施設を防護しなければならない。

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