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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第十四条 (急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準)

昭和四十四年法律第五十七号法律
(急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準)

第十四条

急傾斜地崩壊防止工事は、急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊の原因、機構及び規模に応じて、有効かつ適切なものとしなければならない。

2急傾斜地崩壊防止工事は、政令で定める技術的基準に従い、施行しなければならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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