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福島復興再生特別措置法 第十七条の二十一 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例)

第十七条の二十一

国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事(震災復旧代行法第十一条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。

2第十六条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは「第十七条の二十一第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「復興急傾斜地崩壊防止工事」とあるのは「急傾斜地崩壊防止工事」と読み替えるものとする。

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