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福島復興再生特別措置法 第十七条の二十二 (生活環境整備事業)

平成二十四年法律第二十五号法律
(生活環境整備事業)

第十七条の二十二

内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づいて行う生活環境整備事業を、復興庁令で定めるところにより、当該施設を管理する者の要請に基づいて、行うことができる。

2第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第十七条の二十二第一項」と読み替えるものとする。

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