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福島復興再生特別措置法 第十七条 (生活環境整備事業)

平成二十四年法律第二十五号法律
(生活環境整備事業)

第十七条

内閣総理大臣は、認定福島復興再生計画(第七条第三項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づいて行う生活環境整備事業(住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するための事業であって、復興庁令で定めるものをいう。次項及び第十七条の二十二第一項において同じ。)を、復興庁令で定めるところにより、当該施設を管理する者の要請に基づいて、行うことができる。

2前項の規定により内閣総理大臣が行う生活環境整備事業に要する費用は、国の負担とする。

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この法律の施行の際現に旧福島特措法第四十八条の十四第一項の規定により指定されている帰還環境整備推進法人は、新福島特措法第四十八条の十四第一項の規定により指定された帰還・移住等環境整備推進法人とみなす。

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