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福島復興再生特別措置法施行規則 第五条 (公共施設等の機能を回復するための事業)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(公共施設等の機能を回復するための事業)

第五条

第十七条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げる施設について、点検、清掃、軽微な修理及び修繕その他当該施設の機能を回復するために必要な行為として内閣総理大臣が定めるものを行う事業とする。

  1. 道路、河川、水道施設、公共下水道施設その他の公共の用に供する施設
  2. 教育施設、医療施設、購買施設その他の公益的施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なもの
  3. その他内閣総理大臣が定める公益的施設

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