(公共施設等の機能を回復するための事業)
第五条
法第十七条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げる施設について、点検、清掃、軽微な修理及び修繕その他当該施設の機能を回復するために必要な行為として内閣総理大臣が定めるものを行う事業とする。
- 一道路、河川、水道施設、公共下水道施設その他の公共の用に供する施設
- 二教育施設、医療施設、購買施設その他の公益的施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なもの
- 三その他内閣総理大臣が定める公益的施設
法第十七条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げる施設について、点検、清掃、軽微な修理及び修繕その他当該施設の機能を回復するために必要な行為として内閣総理大臣が定めるものを行う事業とする。