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福島復興再生特別措置法施行規則 第六条 (生活環境整備事業の実施の方法等)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(生活環境整備事業の実施の方法等)

第六条

第十七条第一項又は法第十七条の二十二第一項の要請をしようとする者は、別記様式第三による要請書に参考となる事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。次項において同じ。)でない者が前項の要請をしようとするときは、当該要請に係る施設が所在する市町村の長を経由するものとする。

3内閣総理大臣は、生活環境整備事業(法第十七条第一項に規定する生活環境整備事業をいう。次項において同じ。)の実施について、必要があると認めるときは、関係する地方公共団体に対し協力を求めることができる。

4前三項に定めるもののほか、生活環境整備事業の実施の手続その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。

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