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福島復興再生特別措置法施行令 第二十六条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等)

平成二十四年政令第百十五号政令
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等)

第二十六条

第十四条及び第十五条の規定は、法第十七条の二十第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事について準用する。この場合において、第十四条第二項、第四項及び第五項中「法第十五条第三項」とあるのは「法第十七条の二十第二項において準用する法第十五条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第十五条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の二十第一項」と、同条中「法第十五条第四項」とあるのは「法第十七条の二十第二項において準用する法第十五条第四項」と読み替えるものとする。

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