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福島復興再生特別措置法 第十五条 (河川法の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(河川法の特例)

第十五条

国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う指定区間(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間をいう。第十七条の二十第一項において同じ。)内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。第十七条の二十第一項において同じ。)、二級河川(同法第五条第一項に規定する二級河川をいう。第五項及び第十七条の二十第一項において同じ。)又は準用河川(同法第百条第一項に規定する準用河川をいう。第五項及び第十七条の二十第一項において同じ。)の改良工事(震災復旧代行法第十条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長が統括する地方公共団体における河川の改良工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興河川工事」という。)を、自ら施行することができる。

2前項の規定による指定は、同項の地方公共団体の長の要請に基づいて行うものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定により復興河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。

4第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興河川工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

5第三項の規定により二級河川又は準用河川の河川管理者(河川法第七条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下この項において同じ。)に代わってその権限を行う国土交通大臣は、同法第七章(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、河川管理者とみなす。

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施行日前に帰還環境整備交付金(旧福島特措法第三十四条第三項に規定する帰還環境整備交付金をいう。附則第二十三条において同じ。)又は復興交付金を充てて特定帰還者(福島復興再生特別措置法第二十七条に規定する特定帰還者をいう。附則第二十三条第二項において同じ。)又は同法第三十九条に規定する居住制限者(以下この条において「特定帰還者等」という。)に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は特定帰還者等に転貸するため借上げをした公営住宅(当該公営住宅に係る公営住宅法第二条第九号に規定する共同施設を含む。)に関する公営住宅等の処分の特例については、なお従前の例による。

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