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福島復興再生特別措置法 第十条 (砂防法の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(砂防法の特例)

第十条

国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事(以下この項及び第十七条の十五第一項において「砂防工事」という。)(震災復旧代行法第四条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における砂防工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興砂防工事」という。)を、自ら施行することができる。

2前項の規定による指定は、福島県知事の要請に基づいて行うものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定により復興砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。

4第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興砂防工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

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(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

福島県知事は、新福島特措法第七条第一項の福島復興再生計画の作成のため、施行日前においても、関係市町村長及び同条第九項各号に掲げる者の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。

2新福島特措法第七条第十項各号に掲げる者は、施行日前においても、同項の提案をすることができる。

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