条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第十一条 (港湾法の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(港湾法の特例)

第十一条

国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第七項に規定する港湾工事(以下この項及び第十七条の十六第一項において「港湾工事」という。)のうち同法第二条第五項に規定する港湾施設(港湾管理者(同条第一項に規定する港湾管理者をいう。次項において同じ。)である福島県が管理するものに限る。第十七条の十六第一項において単に「港湾施設」という。)の建設又は改良に係るもの(震災復旧代行法第五条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項において「復興港湾工事」という。)を、自ら施行することができる。

2前項の規定による指定は、港湾管理者である福島県の要請に基づいて行うものとする。

3第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興港湾工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(以下「旧福島特措法」という。)第七条第一項の規定により定められている避難解除等区域復興再生計画(施行日前に同条第六項の規定により変更されたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)又は旧福島特措法第六十一条第九項若しくは第八十一条第六項の認定を受けている産業復興再生計画若しくは重点推進計画(施行日前に旧福島特措法第六十二条第一項又は第八十二条第一項において準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)は、新福島特措法第七条第一項の福島復興再生計画が同条第十四項の認定を受けるまでの間は、なおその効力を有するものとし、次の各号に掲げる計画に関する当該各号に定める措置については、なお従前の例による。

  1. 避難解除等区域復興再生計画土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)等の特例、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の特例、砂防法(明治三十年法律第二十九号)の特例、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の特例、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の特例、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の特例、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の特例、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の特例、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の特例及び生活環境整備事業
  2. 産業復興再生計画報告の徴収、措置の要求、認定の取消し、福島県知事への援助等、新たな規制の特例措置等に関する提案及び福島復興再生特別意見書の提出、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の特例、種苗法(平成十年法律第八十三号)の特例、地域森林計画の変更等に関する特例、地熱資源開発事業に係る許認可等の特例、政令等で規定された規制の特例措置並びに地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置
  3. 重点推進計画報告の徴収、措置の要求、認定の取消し、福島県知事への援助等及び国有施設の使用の特例
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第十一条(港湾法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(砂防法の特例) 福島復興再生特別措置法 目次 第十二条(道路法の特例) →