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福島復興再生特別措置法施行令 第二十二条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)

平成二十四年政令第百十五号政令
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)

第二十二条

第六条の規定は、法第十七条の十六第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。この場合において、第六条中「法第十一条第三項」とあるのは、「法第十七条の十六第二項において準用する法第十一条第三項」と読み替えるものとする。

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