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福島復興再生特別措置法施行令 第二十三条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)

平成二十四年政令第百十五号政令
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)

第二十三条

第七条及び第八条の規定は、法第十七条の十七第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、第七条第二項、第四項及び第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十七条の十七第二項において準用する法第十二条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第八条第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十七第一項」と、同項中「法第十二条第四項」とあるのは「法第十七条の十七第二項において準用する法第十二条第四項」と読み替えるものとする。

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