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福島復興再生特別措置法 第六十九条 (地熱資源開発事業に係る許認可等の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(地熱資源開発事業に係る許認可等の特例)

第六十九条

第六十七条第二項第三号に掲げる事項には、地熱資源開発事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。

  1. 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第十一条第一項の許可を要する行為に関する事項
  2. 森林法第十条の二第一項の許可を要する行為に関する事項
  3. 森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を要する行為に関する事項
  4. 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十条第六項の規定による協議若しくは認可、同法第二十条第三項の許可(同項第一号又は第四号に係るものに限る。次条第一項において同じ。)又は同法第三十三条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項
  5. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条の二若しくは第二十七条の十五の登録、同法第二条の六第一項若しくは第二十七条の十九第一項の変更登録又は同法第二条の六第四項第九条第二項同法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。次項第五号及び次条第三項において同じ。)、第二十七条の十九第四項第二十七条の二十七第三項若しくは第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項
  6. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第八条第一項の認定を要する行為に関する事項

2福島県知事は、地熱資源開発計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。

  1. 前項第一号に定める事項自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この号において「審議会等」という。)の意見を聴くこと(隣接県における温泉の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある許可を要する行為に関する事項にあっては、審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をすること。)。
  2. 前項第二号に定める事項福島県に置かれる都道府県森林審議会の意見を聴くこと。
  3. 前項第四号に定める事項(国立公園(自然公園法第二条第二号に規定する国立公園をいう。次号において同じ。)に係る協議を要する行為に関する事項に限る。)内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をすること。
  4. 前項第四号に定める事項(国立公園に係る認可、許可又は届出を要する行為に関する事項に限る。)内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をし、その同意を得ること。
  5. 前項第五号に定める事項(電気事業法第二条の六第四項第九条第二項第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項若しくは第四項の規定による届出を要する行為に関する事項に限る。)内閣総理大臣を経由して経済産業大臣に通知すること。
  6. 前項第五号に定める事項(電気事業法第二条の二若しくは第二十七条の十五の登録、同法第二条の六第一項若しくは第二十七条の十九第一項の変更登録又は同法第四十八条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項に限る。)内閣総理大臣を経由して経済産業大臣に協議をし、その同意を得ること。
  7. 前項第六号に定める事項内閣総理大臣を経由して主務大臣(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第十五条に規定する主務大臣をいう。)に協議をし、その同意を得ること。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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