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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第十五条 (主務大臣)

平成九年法律第三十七号法律
(主務大臣)

第十五条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 第六条に規定する指導及び助言に関する事項については、経済産業大臣及びエネルギー使用者の行う事業を所管する大臣とする。
  2. 第八条第一項に規定する認定、第九条第一項に規定する変更の認定、同条第二項に規定する認定の取消し及び前条に規定する報告の徴収に関する事項については、経済産業大臣及び当該新エネルギー利用等を行う者の行う事業を所管する大臣とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

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