主務大臣は、認定事業者に対し、認定利用計画の実施状況について報告を求めることができる。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。