条文くん法令検索 AIに質問する

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第十六条 (罰則)

平成九年法律第三十七号法律
(罰則)

第十六条

第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第十六条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(主務大臣) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 目次 第三十四条(罰則の経過措置) →