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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第三十四条 (罰則の経過措置)

平成九年法律第三十七号法律
(罰則の経過措置)

第三十四条

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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