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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第三十五条 (政令への委任)

平成九年法律第三十七号法律
(政令への委任)

第三十五条

この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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