(指導及び助言) 第六条 主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗