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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第七条 (地方公共団体の施策における配慮)

平成九年法律第三十七号法律
(地方公共団体の施策における配慮)

第七条

地方公共団体は、地域における新エネルギー利用等の促進に資する施策の策定及び実施に当たっては、できる限り、基本方針の定めるところに配慮するものとする。

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