(地方公共団体の施策における配慮) 第七条 地方公共団体は、地域における新エネルギー利用等の促進に資する施策の策定及び実施に当たっては、できる限り、基本方針の定めるところに配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗