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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第八条 (利用計画の認定)

平成九年法律第三十七号法律
(利用計画の認定)

第八条

事業活動において新エネルギー利用等を行おうとする者(当該新エネルギー利用等を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該新エネルギー利用等に関する計画(以下「利用計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その利用計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2利用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 新エネルギー利用等の目標
  2. 新エネルギー利用等の内容及び実施時期
  3. 新エネルギー利用等に必要な資金の額及びその調達方法

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その利用計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであり、かつ、我が国全体の新エネルギー利用等の普及にとって特に有効なものであること。
  2. 前項第二号及び第三号に掲げる事項が新エネルギー利用等を確実に行うために適切なものであること。

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